訪問看護ステーションの開設開業


 当事務所では提携している社会保険労務士事務所と連携のうえ「訪問看護事業(訪問看護ステーション)の介護保険事業者指定申請」の代行を行っています。
 実際に訪問看護ステーションを運営している税理士事務所でもありますので、ゼロからご開業される看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 の方なども安心して開設開業手続きを、お任せ頂ければと思います。

 


介護保険事業者指定申請


 訪問看護事業(訪問看護ステーション)の開設開業には都道府県など指定機関の指定(認可)が必要となり、指定機関へ介護保険事業者指定申請を行うこととなります。

 指定(認可)をうけるためには主に4つの要件があります。

①法人格を有すること
②人員基準を満たすこと
③設備基準を満たすこと
④運営基準を満たすこと


法人格


 訪問看護事業(訪問看護ステーション)の開設開業には、法人格を有している必要があります。
 法人格の種類は株式会社、合同会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、医療法人等があります。


人員基準


 管理者・・・原則として常勤である保健師又は看護師で、指定訪問看護に必要な知識及び技術を有する者
 従業員の員数・・・保健師、看護師又は准看護師を常勤換算方法で2.5以上となる員数、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じて適当数配置

など


設備基準


専用の区画・・・事業運営に必要な面積を有する専用の事務室を設けること
相談スペース・・・相談スペースを設けること
設備及び備品・・・感染症予防に必要な設備に配慮すること
など


運営基準


 運営の基準として次のような項目が規定されています。
・利用申込者に対するサービス提供内容及び手続きの説明・同意
・提供拒否の禁止
・サービス提供困難時の対応
・受給資格等の確認
・要介護及び要支援認定の申請に係る援助
・心身の状況等の確認
・居宅介護支援事業者等との連携
・介護予防支援事業者等との連携
など


 先ずはお気軽にご相談ください。 御見積書を作成させていただきます。 

※当事務所との税務顧問契約を予定されているお客様には、料金割引制度を実施しております。

 

 親切・丁寧な対応をモットーとしていますのでお気軽にご相談ください。
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