医療法人化


 医療法人の設立は普通法人の設立と比べて、手続きの難易度が高く、作成書類も相当な量となります。また、医療機関特有の書類も数多くあり、手続きのタイミングを誤るとレセプト請求ができなくなるなど大きなトラブルにも直結します。当事務所では、医療法人設立のノウハウがある行政書士が担当させていただきますので、安心してお任せください。  


医療法人化のメリット


1.所得税額の軽減
 高額所得者の場合、医療法人に係る法人税の税率が個人に係る所得税の税率より低くなりますので納付税額が軽減されます。
※MS法人(メディカルサービス法人)を利用した所得分散による納付税額の軽減手法もございますが、この手法では分散できる所得に限界があります。また、MS法人との取引事項は税務調査で否認される可能性があり、近年の消費税率の引き上げによりMS法人自体に消費税が発生する場合にはMS法人を活用した節税が有利にならないケースも増えてきています。事業承継の観点からも後継者がいらっしゃる場合は医療法人化した方が良いケースがありますので事前の検討が重要です。
2.役員退職金の支給
 退職時に退職金を受け取ることが可能となります。また、退職金は医療法人の計算上損金となり、退職金を受け取られた側でも退職所得控除額が控除でき、かつ1/2課税という軽減措置がとられますので、医療法人と個人両方有利となります。
3.生命保険の活用
 医療法人では、生命保険を活用することで、保険料の全額(又は1/2など)を損金とすることができます。役員退職金の原資として積み立てるとより効果的となります。
4.その他メリット
・分院の開設が可能。
・グループホームや小規模介護老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅(サ高住)の運営による事業拡大が可能。

・事業承継がよりスムーズとなる。など


医療法人化のデメリット


1.社会保険への強制加入
 医療法人化することで社会保険への加入が強制となります。社会保険料は、医療法人と従業員が労使折半することになりますので、医療法人の金銭的負担が増加します。
2.交際費の一部損金不算入
 個人は使用した交際費が全額損金となりましたが、医療法人は出資の金額に準ずる額が1億円を超えると交際費の損金算入に限度が生じるので、医療法人の内部留保が多くなると注意が必要となります。
3.残余財産の国庫帰属
 平成18年の医療法改正により医療法人に残った財産は国に帰属することとなりました。しかしながら、医療法人の設立は通常ご子息や他のドクターへの事業承継を視野に入れて行われますし、万が一、事業承継者が不在で解散を余儀なくされる場合でも、通常の役員報酬や役員退職金、生命保険を活用することにより、医療法人の財産を個人に移転することが可能となりますので、あまり心配されることもないと思われます。
4.その他デメリット
・決算書類を知事に提出する義務があり、請求により閲覧が可能。
・個人加入の小規模企業共済は原則脱退となる。など


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