当事務所が医業とともに力を入れているのが、事業協同組合を中心とした協同組合のサポートです。2016年から税理士加藤、2017年から税理士山本が愛知県中小企業団体中央会の消費税軽減税
協同組合のような特殊法人の決算を一度も取り扱ったことがない税
中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に、大規模小売事業者等が、減額や買いたたきなどにより消費税の転嫁(消費税分を上乗せすること)を拒否することなどを禁止すること等を定めた法律である「消費税転嫁対策特別措置法」(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)が平成25年10月1日から施行されています。
消費税転嫁対策は、組合や地域団体で形成されている中小企業のネットワークにより普及を図ることが期待されており、組合内における広報活動の役割が重要視されています。また、消費税転嫁対策活動は、組合員だけではなく、非組合員への働きかけも重要であり、中小・小規模事業者が一丸となって取組むべき課題となっています。
親切・丁寧な対応をモットーとしていますのでお気軽にご相談ください。
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